税務会計の専門家である税理士事務所にお金を払って依頼しているのに、
なぜ、「税務調査」の度に追加で税金を支払う羽目になるのでしょうか?
この原因は、
と、
が、
全く異なることにあります。
具体的に言えば、
税理士事務所はお客様の行う経理処理は正しい、という前提に立ってサービスを提供するのに対し、税務職員は納税者の行う経理処理は正しいわけではない、という前提に立って税務調査を行っています。
つまり、税理士事務所は会社の経理処理の妥当性を検討せずにサービスを提供していますので、
税務調査の度に会社の経理処理が再検討され、税金の追徴の証拠が発見されることになるのです。
税務調査は時間もお金も取られますし、
精神的に追い詰められるために、ほとんどの社長は受けたいとは思わないでしょう。
そこで弊社は、を行うサービスを皆様に提供しております。

税務予防調査は、元国税調査官または元税務署出身OB税理士が税務職員の目線で行います。
![]() 元国税局調査官 【動画を見る】 |
![]() 元国税局調査官 【動画を見る】 |
![]() 元税務署長 |
![]() 元税務署長 元税務大学校教授 |
<税務予防調査を通じて得られる効果> ・ 従業員不正の温床となる会社の業務処理の分析及び検討とその改善策の提案 |
税務予防調査を受けていただいた後は、
お客様に現状の問題点とその改善策を明らかにした税務予防調査報告書を提供させていただきます。
この税務予防調査をお試しに一回だけ受けていただいても相当の効果が得られますので、
ぜひご利用ください。なお、定期的にご利用いただくと、
【1】経理の改善状況
【2】現時点における問題点の有無
を絶えずご確認いただくことができますので、より社長様が安心できます。
例えば、弊社のお客様である株式会社浜田商店の浜田社長(仮称)は、
税務調査で売上の妥当性を検討された際、領収書控えの領収金額と実際の入金額との不一致を
指摘されました。税務職員とその理由を検討した結果、を行っていることが発見されました。
また、株式会社松本商事の松本社長(仮称)は、税務調査で売上の一部計上もれを指摘されました。
売上は振込み決済であったため、期中は通帳を基に売上を記帳し、期末に請求書控えを基に売掛金を計上していたのですが、があったのです。
この税務調査を機に、松本社長は営業には請求書控えのナンバリングと即時の経理回付を、
経理には入金額と請求書控えの突合を指示するようになりました。
結果、売上の計上もれだけではなく、売掛金の回収のもれについてもほとんどなくなりました。
このように、税務予防調査は、
従業員の不正防止や経理状況の改善の効果があり、会社を良くする絶好の機会でもあります。





















