所得税の確定申告書の提出期限は3月15日までとなっていますが、余裕をもって申告するためにも、早めの準備をお勧めします。確定申告の提出が必要な方のうち、主なものをご紹介します。
1.給与所得がある方
①給与の年間収入金額が2000万円を超える方
②給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
③給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
④同族会社の役員やその親族などでその同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
⑤災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
2.退職所得がある方
退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収のため、確定申告書の提出は不要です。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
3.それ以外の方
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
(注)上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例など、一定の特例の適用を受ける方は1~3に当てはまらない場合であっても確定申告書の提出が必要な場合があります。
詳しくは担当スタッフまでお気軽にご相談下さい。
エヌエムシイ税理士法人便り 第34号(2012年1月1日発行分)に掲載 |