税理士 接待交際費

元国税調査官が語る税務調査対策 税務総合戦略室セミナー

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法人が支出する接待交際費について

【質問】
数年前に会計事務所から指導があり接待交際費のうち一人当たり5,000円以下の飲食代については、帳簿に「5,000円以下飲食代」と記載しております。税制上の優遇措置を受ける為とのことでしたが、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。


【答】
5,000円以下の飲食代は、交際費等の損金不算入制度の対象から除く事が出来るメリットがあります。


【解説】
交際費等の損金不算入制度とは、法人が平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額(当該事業年度終了に日における資本の額又は出資金の額が1億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は損金の額に算入しない制度です(措法六一の四、六八の六六)。

債務超過が相当期間継続し、貸金等の弁済が不可能であると認められる場合(この場合には、債務者に対する書面による債務免除額が貸倒損失の額となります)

1、交際費等の額のうち600万円×当該事業年度の月数÷12
  (「定額控除限度額」)に達するまでの金額の10/100に
  相当する金額

2、交際費等の額が定額控除限度額を超える場合における
  その超える部分の金額

(例)その事業年度に支出した交際費等の金額が700万円の
   場合の損金不算入額は図のようになります。

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 (クリックすると拡大してご覧いただけます)

平成18年度の税制改正で、この交際費等の範囲から飲食その他これに類する行為(「飲食等」)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)で、その支出する金額をその飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下となる費用が除かれました(措法六一の4 ③二、措令三七の5①)。

ただし、この規定の適用を受けるためには、次の事項を記載した書類の保存が必要です(措法六一の4④、措規二一の一八の4)。領収書の余白や裏面に不足事項を記載していただければ良いのですが、別途書類を作成していただいても結構です。

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なお、一の飲食等の行為を分割して記載すること、相手方を偽って記載すること、参加者の人数を水増しして記載すること等は、事実の隠蔽又は仮装に当たり、増加の本税に対し35%又は40%の税率で課される重加算税の対象となりますのでご注意下さい。

 

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執筆者紹介

税理士


元税務署長・税理士
清水 順
エヌエムシイ税理士法人
顧問税理士


約30年にわたり法人税実務事例
研究を専門に行う。
元国税庁税務大学校教授
元国税不服審判所審判官
元税務署長。
平成17年よりエヌエムシイ税理士
法人のスタッフ育成と税務相談を
専門に担当している


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